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(無題)

 投稿者:給水太郎  投稿日:2009年 4月28日(火)01時46分28秒
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  管工事と土木の区切りは、敷地内の工事か敷地外の工事かで区別されます。たとえば、道路での配管工事ならば土木の資格区分(土木施工管理技士)になり、建築物内や敷地内などの配管工事などは管工事の区分(管工事施工管理技士)になります。(受験の実務経験に影響します。例外はあるかもしれません)
メリットですが、施工管理技士全般に言えると思いますが、建設業法により、一定金額の工事を請け負う場合、または一定金額以上の金額を下請けに出す場合など、建設業の許可(一般建設業、特定建設業)が必要になります。その許可をとる為の条件の一つを満たす為の手段として施工管理技士があります。2級であれば管工事業務にかかる一般建設業の許可を取る事ができます。また現場ごとに自社施工部分の技術上の管理をつかさどる主任技術者の選任も必要となり、2級又は1級の施工管理技士が必要となります。

また、他資格へのメリットとして給水装置主任技術者の学科の一部免除(免除しない方良いという意見もある)、浄化槽設備士の受験資格&講習による取得が可能、液化石油ガス設備士の第3講習の条件に使用できます。建築設備士の受験実務経験の短縮(1級のみ)などが私の知る限りではあります。

2級施工管理技士→自社施工箇所の管理業務の資格

給水装置工事主任技術者→給水本管(配水管)から分岐して、屋内などの末端の蛇口までの配管設置の為の主任技術者の業務に携わる資格

配管技能士→建築物内の配管作業の技能資格、一定規模以上の建築物では、1級所持者がその他の者への技能上の管理を司ります。また入札条件として求められる場合もあるようです。
 
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