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投稿者:クラタ カオル
投稿日:2009年 3月22日(日)11時39分25秒
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あらゆる国家試験において合格者に交付された合格証書や免状には原則として有効期限はありません。給水装置工事主任技術者は今のところ定期的に講習を受ける義務もありません。排水設備工事責任技術者は国家資格で無いので有効期限があります。制度ができた当初の特例措置で交付された免状だとしてもまったく同等の価値、効力があると思います(いつ制度ができたか等詳しくは知りません。調べたらわかるけど)。ちなみに私は平成16年度に合格しました。堂々と経歴、資格としてお書きになられたらよいと思います。
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